第1条 総則
この規約は、株式会社コア・コンセプト研究所(以下「弊社」といいます。)が第5条に定
める所定の手続に従い登録いただいた方(以下「モニター」といいます。)に対し、弊社が
実施するアンケート調査、座談会等に関する参加要領その他の事項を定めたものです。
モニターになられた方は、アンケート・座談会に参加するにあたり、この規約を遵守する
ものとします。
第2条 コア・コンセプト・モニターの目的
モニターは弊社の顧客(以下「顧客」といいいます。)の依頼、または弊社が独自に企画し
て、モニターの方を対象として、各種アンケート調査・座談会を行う際ご協力いただくも
のです。
アンケート調査・座談会の種類は第3条のとおりです。
モニターがアンケート回答にご協力いただいた場合、弊社はモニターに対し、謝礼(第4
条)を差し上げます。
弊社はモニターに関して、以下の業務を行うことができるものとします。
(1)モニターの登録、削除、及びその手続き
(2)モニターの個人情報の収集及び維持管理
(3)モニターへのメール発信・受信、または郵便での送付
(4)モニターのアンケート回答内容の集計・分析
(5)アンケートの集計・分析結果の開示
(6)謝礼処理に必要な情報の収集及び維持管理
(7)その他モニター登録の遂行に必要と判断した業務
第3条 アンケートの種類
(1)弊社が運営するサイト(以下「本サイト」といいます。)上にアンケート調査のための
ページを設け、モニターが当該アンケートに回答していただく調査(以下「インターネ
ット調査」といいます。)
(2)郵送による調査(以下、「郵送調査」といいます。)
(3)会場アンケート調査
(4)グループインタビュー(座談会)等の調査
(5)電話での調査
(6)訪問調査
第4条 アンケート調査に対する謝礼
弊社は回答にご協力いただいたモニターに対し、第3条のアンケート調査の種類に応じ、
供与または支払います。
モニターが、ご協力いただいたアンケート調査において、虚偽の申告・回答等を行ったこ
とが判明した場合、弊社は、当該アンケートの参加とは認めないことがあります。
また、回答が途中で放棄されたり、不完全のまま終了した場合は図書券等謝礼の対象とな
りませんのでご注意願います。
第5条 モニターの参加資格及び登録
モニター参加資格
本募集に応募され、かつ規約のの第2条〜第18条の事項を了承された方が参加できるも
のとします。
モニターに登録するには、本規約を承諾のうえ、所定の方法により、「コア・コンセプト
・モニター登録」画面の質問項目に全て回答し、かつ、これをコア・コンセプト研究所モ
ニター登録係(以下「モニター登録係」といいます。)に登録するものとします。
登録された情報に変更が生じた場合は、すみやかにモニター登録係へ連絡し、所定の変更
手続を行うものとします。
弊社は、モニター登録に際し、モニターに対して、以下の事項の確認を求めることができ
るものとします。
(1)モニター登録の承認の確認
(2)登録された情報内容の確認
(3)その他モニターに関する確認事項
モニターの期間 については、定めがありません。
第6条 モニターの義務
○アンケート調査用IDおよびパスワードの管理責任
(1)モニターは登録したメールアドレスをアンケート調査用IDとします。
モニターはモニター自身が登録したパスワードの使用について責任をもって管理して
いただきます。
(2)メールアドレス・パスワードを第三者に譲渡、貸与などをしたり、利用させたりする
ことは禁止とします。
(3)パスワードは、モニター資格の喪失時をもって終了とします。
○登録情報の変更
登録された情報に変更が生じた場合は、すみやかに所定の変更手続を行うものとします。
○モニターの行為禁止事項
モニターは、以下に該当する行為またはその恐れのある行為をとってはならないものとし
ます。もしそのような場合には登録を取り消すことがあります。
(1)虚偽の登録内容の申告
(2)虚偽のアンケート調査の回答
(3)コア・コンセプト研究所モニター登録の運営を妨害する行為
(4)他のモニターを誹謗、中傷、または不利益を与える行為
(5)公序良俗に反する行為
(6)法令に違反する行為
(7)その他、弊社が不適当と判断する行為
第7条 登録内容の削除
当社に登録されている全ての情報に関して、以下のいずれかに該当する場合は、弊社がモ
ニターの承諾なく削除できるものとします。
(1) 登録された情報が第5条の定める資格取消事項及び第6条の行為禁止事項に該当する
と弊社が判断した場合
(2) 内容の陳腐等の理由により弊社が不必要と判断した場合
(3) その他、弊社が不適当と判断した場合
第8条 退会
モニターは、自己のモニター登録の取消しをのぞむ場合、モニター登録係へ連絡し、所定
の手続きを行うものとします。
モニターから登録の取消しの届出があった場合、弊社は当該モニターの退会処理を行い、
モニターの登録を取り消し、その登録情報を削除します。
第9条 電子メールの受・発信
アンケート調査実施告知については電子メールまたは郵便で行うこととします。
モニターは、モニターとして弊社と電子メールの受・発信を行う場合には、登録情報とし
て申告したものと同一のメールアドレスを使用するものとします。
登録情報の内容と異なるメールアドレスにて受・発信を行ったことにより当該モニターに
不利益または損害が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。
モニターは、弊社からの電子メールに対して返信するにあたり、弊社の指定する方法によ
り返信するものとします。
弊社の指定と異なる方法で返信を行ったことにより当該モニターに不利益または損害が発
生しても、弊社は、その責任を負わないものとします。
弊社からモニターに対して発信された電子メール又はモニターから弊社に対して発信され
た電子メールの不達により当該モニターに不利益または損害が発生しても、弊社はその責
任を負わないものとします。
第11条 モニターの守秘義務
モニターは、回答を求められたアンケート調査において、実際にアンケートに回答したか
否かにかかわらず、当該アンケートを通じて知り得た情報について守秘義務を負うものと
します。
ここで言う「守秘義務」とは、アンケートへの回答内容を弊社、調査依頼の顧客およびモ
ニター本人以外の第三者に一切漏らさない義務、ならびに、アンケートの質問文の内容そ
の他を通じて知り得た情報ならびにアンケート質問のHTMLファイル上に使用されてい
るテキスト・データ、画像データおよびその他すべてのデータを、いかなる手段・方法に
よっても弊社及びモニター本人以外への第三者へ漏洩せず、かつ、アンケートへの回答以
外のいかなる目的にも使用・転用しない義務を含みます。
第12条 回答内容の著作権
モニターが行った回答内容の著作権は、全て弊社が保有するものとし、弊社はその回答内
容を閲覧、および編集することができるものとします。
第13条 プライバシー情報の取り扱い
アンケート調査で得られたモニターの氏名、住所、電話番号(移動体通信の番号を含む。)
メールアドレス、パスワード等の個人情報は、当社以外の第三者に開示できないものとし
ます。
但し、年齢、性別、職業等アンケート調査の集計に必要なモニターの属性情報は、調査結
果の発表を目的として、その手段の如何を問わず顧客に提供することができるものとしま
す。
第14条 権利の譲渡の禁止
本規約に基づくモニターの権利は、登録されたモニターのみに帰属するものとします。
第15条 一時的な実施中止
弊社は、次の理由により、モニターの承諾を得ることなく一時的なモニター登録の実施の
中止を行うことがあります。
モニター登録システムの保守または工事を行う場合
天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、モニター登録の実施が
できなくなった場合
当社が、コア・コンセプト・モニター登録の運営上その他の理由で一時的なモニター登録
の実施の中断を必要と判断した場合
第16条 モニター登録の廃止
弊社は、所定の予告期間をもってモニターに通知することにより、「コア・コンセプト研
究所モニター登録」を廃止する場合があります。
第17条 専属的合意管轄裁判所
弊社およびモニターは、弊社とモニターの間で本規約に関連して紛争が生じた場合は、大
阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第18条 その他
弊社は、モニターの承諾を得ることなく、この規約を変更する場合があります。
弊社は、本事業を第三者に譲渡する場合、モニターに事前に通知することにより、本規約
に基づく全ての権利及び義務を承継、売却、合併その他の方法で、第三者に譲渡すること
ができるものとします。また、モニターは、この場合において、登録情報及び蓄積された
アンケートに対する回答内容を被譲渡者に開示することを予め了承するものとします。
本規約のいずれかの規定が管轄裁判所によって法律に違反していると判断された場合には
、かかる規定は、効力のあるその他の残りの条項をもって当社の意向を出来る限り反映す
るように解釈することとします。
本規約のいずれかの条項が無効又は実施できないと判断された場合には、それらの条項の
有効又は実施できる部分及び本規約の残りの条項は、引き続き有効かつ実施できるものと
します。
当社によるモニターの本規約への違反に対する権利の放棄(明示又は黙示を問いません)は
、その後のモニターの本規約への違反に対する権利の放棄を意味するものではありません
。
モニターは、モニター登録に関連するいかなる訴訟も、当該訴訟の原因が生じてから1年
以内に開始されなければならないことに合意し、当該期間経過後は、そのような訴訟は、
永久に提訴できないものとします。
(附則)
この規約は、2003年6月1日から実施します。